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マイナ保険証のご案内

1.マイナ保険証は、必ず『受診の度』に提示が必要です。

★マイナ保険証にて医療機関を受診する際には、マイナ保険証を『必ず毎回提示』しなければならないとされております(健康保険法施行規則第53条等)。
加えて、特定健診等情報や診療・薬剤情報、処方情報、調剤情報、薬剤情報の閲覧のため、受診の際に毎回同意をいただくこととしていますので、【通院の際に毎回ご提示】が国(厚生労働省)より義務づけされています。

2.マイナ保険証を利用いただく際は、必ず『限度額適用認定証』情報提供への同意が必要です。

★患者本人が医療機関での情報提供に同意しなければ、以下の情報が共有されません。

※1 自己負担限度額を算出する際に適用する区分であり、被保険者等の標準報酬や前年度所得の水準に応じて設定されるものです。
特定疾病療養受療証の特定疾病区分についても、本人の同意があれば医療機関・薬局で閲覧可能です。

※2 限度額適用・標準負担額減額認定証の交付対象者であれば医療機関に共有されます。

マイナ保険証は『利用者証明用電子証明書』の有効期限が切れていると、使用できません。

★マイナンバーカードの利用者証明用電子証明書の有効期限が切れていると、医療機関ではマイナ保険証として使用することはできません。
住民票がある市区町村の窓口にて、電子証明書の更新手続きを行ってください。

★代替として従来の健康保険証を持参されていない場合は、全額実費(10割負担)で診療費をご精算いただきます。

4.ロック解除の手続きは、市区町村の窓口でしかできません。十分ご注意ください。

★マイナ受付の際に、暗証番号か顔認証で本人確認を行います。この認証には失敗できる回数に制限があります。

それ以上認証に失敗すると、マイナンバーカードの電子証明書に自動的にロックがかかり、一切使用できなくなります。

<<認証エラー(失敗)の回数は蓄積型です>>
例えば当院で1回認証エラーをした場合、当院でも他の医療機関でも失敗できる回数は残り2回です。
医療機関が違ったり、日数が開いたりしても、エラーになった履歴は消えないそうです。

★代替として従来の健康保険証を持参されていない場合は、全額実費(10割負担)で診療費をご精算いただきます。

マイナ保険証とは別で、必ず持参いただくものがあります。

★国や自治体が独自に行っている医療助成制度にかかわる受給者証

★上記の医療証等を持参されていない場合は、医療助成制度を適用することができません。
医療証によりましては、全額実費(10割負担)で診療費をご精算いただくこともございます。

その他の詳細事項につきましては、
下記の厚生労働省WEBページにて必ずご確認ください。

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_08277.html

★当院は診療情報を取得・活用することにより、質の高い医療の提供に努めています。

★正確な情報を取得・活用するため、紹介状(診療情報提供書)やマイナ保険証の利用にご協力をお願いいたします。

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